結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8924号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同10年6月3日付け手続補正書により、第25類「靴下」と補正してなるものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3336396号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標と引用商標の指定商品について判断するに、前者の指定商品「靴下」は、くつをはく場合に欠かせない繊維製品で、脚部の保温、整容、皮膚の保護などのために、脚部に密着して用いるものであって、主に靴下売場や衣料品売場で販売されるものである。これに対し、後者の指定商品中の「紙製幼児用おしめ」は、乳児の下腹部をおおって、排泄物をうけるもので、不織布、粉砕パルプなどで作った使い捨ての商品であって、主に紙オムツ売場や薬局で販売されるものである。
そうとすれば、両者はその商品の用途、品質、販売系統等を異にし、また、一般に生産者も異にするとみるのが相当である。
してみれば、「靴下」と「紙製幼児用おしめ」とは、前記した商品の特質等を考慮すれば、互いに非類似の商品といわなければならない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似する商品であるとし、その上で、本願商標は、引用商標と類似するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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