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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「Mobile」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9751号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9751号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品、薬剤、医療補助品」
争点(論点)
「Mobile」の記述性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9751号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品、薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Mobile」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、西暦1996年8月31日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成9年2月28日に登録出願、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第791399号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年7月5日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和43年8月20日に設定登録、その後、同53年8月2日、平成1年1月27日及び同10年5月6日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第791400号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和41年7月5日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和43年8月20日に設定登録、その後、同53年8月2日、平成1年1月27日及び同10年5月6日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第1899647号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とし、昭和61年10月28日に設定登録、その後、平成8年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第1950205号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品とし、昭和62年4月30日に設定登録、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第2090878号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月25日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とし、昭和63年11月30日に設定登録、その後、平成10年6月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第2305422号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和56年7月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、平成3年4月30日に設定登録、その後、同13年2月20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第3231537号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第1類「化学品、植物成長調整剤類、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)、高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、原料プラスチック、パルプ、工業用粉類、肥料、写真材料、試験紙、人口甘味料、陶磁器用釉薬」を指定商品とし、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本願商標の「T」と「Mobile」の前後及びその間にはやや図案化した「・」が配されてはいるものの、文字部分は、同一の書体同大で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生ずると認められる「ティーモバイル」もしくは「ティーモビール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、記号、符号を表したものといえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

またさらに、構成中の「Mobile」の文字部分は、通信分野を中心に「モバイル」と称呼され、本願指定商品を取り扱う書店・文房具業界において、電子通信関係と関連を有する書籍、マウスパッドその他文房具事務機等の情報の提供に関連を有する商品を多数取扱販売している実情と、該「モバイル」の前記商品分野における浸透度に鑑みれば、該構成部分は「モビール」よりも、むしろ「モバイル」と称呼されるのものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、当該指定商品の取引者、需要者においては、その全体の文字より生ずる「ティーモバイル」の称呼のみをもって取引に当たるとみるのが相当である。

してみれば、引用各商標より「モービル」の称呼が生ずるとしても、本願商標より生ずるものと認められる「ティーモバイル」の称呼とは、音構成等の差により十分区別し得ること明らかである。

その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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