結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20982号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Culuppi」の欧文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年4月13日に商標登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2448788号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLIPPY」「クリッピー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年3月5日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されているものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断すると、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、本願商標と引用商標は、外観上、互いに区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「Culuppi」の文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない、一種の造語を表したものと認められるものであるから、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合には、「クルッピ」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「CLIPPY」と「クリッピー」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、これよりは、「クリッピー」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「クルッピ」の称呼と、引用商標より生ずる「クリッピー」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成中、第2音において「ルッ」と「リッ」及び、語尾音において「ピ」が長音を伴うか否かの差異を有するものであるから、これらの該差異音がわずか4音という短い音構成よりなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく相違し、これらを互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いを生じない造語と認められるから、観念上、比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない 。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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