sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15740号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15740号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15740号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISOSPECIAL」の文字を横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録異議の申立てがあった結果、決定した理由の要点は、「本願商標は、『ISOSPECIAL』の文字よりなるところ、全体では成語として一般に親しまれた意味合いは見出せないものであるが、構成中の『SPECIAL』の文字部分は、『特別の、専門の』等の意味合いで一般に親しまれている語であるから、本願商標は『ISO』と『SPECIAL』の文字を結合してなるものと容易に看取できるものである。そして、本願指定商品である『釣り具』を取り扱う業界においては、磯釣り用の商品が市販されている事実があることからすれば、本願商標中の『ISO』は『磯』を欧文字で表したものと容易に看取され、全体で、磯専用の釣り具、磯釣り用の特別の商品等の意味合いを想起させるものといわなければならない。そして、申立人が提出した甲各号証を徴するに、磯釣り専用の、あるいは、磯釣りに適した商品であること、つまり、商品の品質を表すものとして、『磯スペシャル』の文字が不特定多数の者によって使用されている事実が認められる。してみれば、本願商標は欧文字で『ISOSPECIAL』と書してなるものであるが、前記事実から『磯スペシャル』を欧文字で表示したものと容易に看取されるものであるから、これを指定商品中の『磯釣り用の商品』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、磯釣り用の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの本件登録異議の申立ては、理由があるものとする。」とするものであり、原査定は、この理由によって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ISOSPECIAL」の欧文字を書してなるところ、原査定の拒絶の理由においては、その構成中の「ISO」の文字が「磯」の語を欧文字で表したものとしているが、「磯」の語は所謂外来語などではない日本語にして、その字音を欧文字で表すことが普通に行われているとはいい難い(その指定商品を取り扱う業界をみても、そのような表示が普通に行われているとまでいえる事実は見出し得ない。)ものである一方で、英語では、「ISO」の文字が「アイソ」と発音する「等しい」「同じ」の意の連結形の語で、「isobar」「isometric」「isosceles」「isotope」など、この文字を冠した英語の単語が多数あり、しかも、本願商標が「ISOSPECIAL」の欧文字を同書・同大・同間隔をもって書してなる点を勘案するならば、これに接する取引者、需要者をして、殊更に、「ISO」の文字と「SPECIAL」の文字に分離して観察し、直ちに、そのうちの「ISO」の文字が「磯」の語を欧文字で表したものと理解し、全体として「磯スペシャル」の語を欧文字で表示したものと認識し得るとは考え難く、むしろ、全体を特定の意味合いを有しない一種の造語として認識するとみるを自然とする。さらに、当審において、「ISOSPECIAL」の欧文字に関して、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、「磯スペシャル」の日本語の文字が原審で異議申立人が提出した資料(商品カタログの写し)に使用されているとしても、欧文字そのものを普通に使用している事実までは、発見することはできなかった。

してみれば、「磯スペシャル」の如く「磯」の語をそのまま漢字で表示しているような場合は格別、欧文字によって上述のとおり構成される本願商標については、その指定商品中、「磯釣り用の商品」に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とまではいうことができず、また、磯釣り用の商品以外の商品に使用したときにも、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。