結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17696号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、上段に「Artgraphics」、下段に「アートグラフィックス」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成10年3月23日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『写真をコンピュータでアレンジしたもの』を表す語として使用されている『アートグラフィック(Artgraphic)』の複数形と理解される『Artgraphics』『アートグラフィックス』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品、例えば『アートグラフィックを表面に施したプラスチック基礎製品』等について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Artgraphics」「アートグラフィックス」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成中前半の「Art」「アート」の文字が「美術,芸術,技巧」の意味を、後半の「graphics」「グラフィックス」の文字が「《単数扱い》製図法,《複数扱い》=graphic arts,図学」の意味を有するものとして、親しまれているものであるが、これらの語を結合させた本願商標全体からは、直ちに原審説示の如く「写真をコンピュータでアレンジしたもの」の意味を認識させるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品について、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取り消されるべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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