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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MIX MEALの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第9417号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第9417号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MIX MEALの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第9417号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MIX MEALの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「MIX MEAL」の欧文字よりなり、第33類「ペットフードその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、平成4年11月24日付手続補正書により、「混合飼料、配合飼料」とされたものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『何種類もの原材料が混合されている粉餌』であることを直観させる『MIX MEAL」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中上記商品に使用しても単に商品の品質を表示してなるにすぎない。したがって、本願商標に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「MIX」の文字は「混ぜる、混合する」の意を、また、「MEAL」の文字は「あら粉」の意をそれぞれ有する英語を表示してなるものと理解され得るものである。

そして、東洋経済新報社発行の「商品大辞典」(1996年4月発行)の飼料の項によれば、「meal」の語は、例えば「植物性油かす類」を「vegetable oil meal」と、「魚粉」を「fish meal」と、「肉粉」を「meat meal」と表示され使用されるなど、飼料について普通に使用されている事実が認められる。また、飼料は、単一の素材よりなるものばかりでなく、種々の素材を配合した商品が存することが広く知られている。

してみれば、「MIX」「MEAL」の各文字よりなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「何種類もの原材料が混合されている紛状の飼料」であると認識するに止まるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用するときには、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別機能を有しないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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