Trademark Appeal Case
MIX MEALの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第9417号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「MIX MEAL」の欧文字よりなり、第33類「ペットフードその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、平成4年11月24日付手続補正書により、「混合飼料、配合飼料」とされたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『何種類もの原材料が混合されている粉餌』であることを直観させる『MIX MEAL」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中上記商品に使用しても単に商品の品質を表示してなるにすぎない。したがって、本願商標に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「MIX」の文字は「混ぜる、混合する」の意を、また、「MEAL」の文字は「あら粉」の意をそれぞれ有する英語を表示してなるものと理解され得るものである。
そして、東洋経済新報社発行の「商品大辞典」(1996年4月発行)の飼料の項によれば、「meal」の語は、例えば「植物性油かす類」を「vegetable oil meal」と、「魚粉」を「fish meal」と、「肉粉」を「meat meal」と表示され使用されるなど、飼料について普通に使用されている事実が認められる。また、飼料は、単一の素材よりなるものばかりでなく、種々の素材を配合した商品が存することが広く知られている。
してみれば、「MIX」「MEAL」の各文字よりなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「何種類もの原材料が混合されている紛状の飼料」であると認識するに止まるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用するときには、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別機能を有しないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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