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Trademark Appeal Case

著名商標の混同範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7628号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CBS」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具陸上の乗物用の機械要素,陸上乗物用の交流電動機」を指定商品として、平成4年8月7日登録出願、その後、指定商品については、平成8年5月2日付け手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、登録異議の申立があった結果、『登録異議の申立人「シービーエス インコーポレイテッド」(CBS Inc.)は、「シービーエス」(CBS)と略称され、テレビネットワークの1と2のラジオネットワークで、7テレビ局と21ラジオ局を所有するアメリカ合衆国有数の株式会社であり、その提供に係るニュース番組等は、我が国においても広く認識されているところである。

そして、申立人は、放送事業のほか、関連する事業として通信サービス、映画製作、テレビ向けビデオテープの製作、書籍出版、子供用乗物・レコード・ゲーム・玩具等の販売、メールオーダー、コンピュータプログラミング等多岐にわたる商品、役務分野において事業展開していることも確認されるものである。

しかして、本願商標は、「CBS」の文字を横書きしてなるなるが、これは申立人の著名な略称と同一であり、また、申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして広く認識されている「CBS」と構成文字、称呼を共通にするものであるから、その略称の著名性、申立人の多角経営化等を総合勘案すると、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が、恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

前審における登録異議申立人(以下、「申立人」という。)であるアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク ウエスト フィフティセカンド ストリート51番所在の「CBS Inc.」(シービーエス インコーポレイテッド)は、「CBS」(シービーエス)と略称され、テレビ・ラジオを通してニュース番組等の提供に係る役務について、わが国においても広く認識されているところである。

そして、申立人は、放送事業のほか、関連する事業として通信サービス、映画製作、書籍出版、レコード・ゲーム・玩具等の販売、メールオーダー、コンピュータプログラミング等の商品及び役務について事業展開していることが認められる。

しかし、申立人は、該略称が「CBS」であるとしても、それは、テレビ、ラジオ等の放送分野及び該業務と密接な関係にある事業に限られるものである。

ところで、我が国においては、多数の企業が欧文字3文字若しくは4文字を組み合わせ商品又は役務の標識として随時採択し使用している実情がある。

そして、本願商標の指定商品は、申立人の業務内容とは全く異なる「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」であることも相俟って、本願商標に接する取引者、需要者は、これを申立人の略称を表したものというよりは、単に特定の意味合いを有しない欧文字3文字を組み合わしたものと理解し認識するにすぎないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人または同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認、混同を生じさせるおそがあるものとは認められない。

また、申立人の著名な略称よりなるものともいい得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号及び同法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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