結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11454号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「タカノ総合研究所」の文字を標準文字とし、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,住宅の改築工事・改装工事・補修工事に関する情報の提供」を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『高野』に通じる『タカノ』の文字と物事を総合的に研究する施設を表すものとして普通に使用される『総合研究所』の文字を結合してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用しても、ありふれた名称として認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「タカノ総合研究所」の文字を標準文字としてなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称と同種のものが多数存在するものをいうと解すべきである。
しかして、本願商標をみると、構成中前半の「タカノ」の文字がありふれた氏である「高野」に通じるものではあるが、本願商標は、これと「総合研究所」とが結合されたものであり、職権をもって調査するも、「タカノ総合研究所」又は「高野総合研究所」等同種のものが世間一般にありふれて採択、使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるとは言えないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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