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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31198(T2000−31198/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2319272号商標 (以下、「本件商標」という。)は、「ルーツ」の片仮名文字及び「ROOTS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年8月21日に登録出願され、第17類「被服、寝具類」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。

本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。したがって、取り消されるべきものである。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第28号証を提出した。

本件商標は、審判請求の日前3年間に日本国内において、被請求人によって、その指定商品中「スーツ」「ジャケット」について使用されている。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証乃至同6号証(いずれも写真)によれば、店舗内に展示された「スーツ」の下げ札に「ROOTS」の文字が表示されており、また、当該スーツの胸ラベルに「ROOTS」の文字が表示されているのが認められる。さらに、乙第7号証(胸ラベルの実物)には、「ROOTS」の文字が織り込まれている。しかして、上記下げ札・胸ラベルに表示された「ROOTS」の文字は、本件商標と称呼・観念を共通にするものであり、社会通念上同一の商標というのが相当である。

そして、乙第9号証乃至同第28号証(いずれも売上伝票写)によれば、平成10年10月5日から同12年4月17日に至る間の売上伝票には、被請求人の名称と住所が記載され、数量や金額等の表示とともに、品名の欄に「スーツ」(又は「ジャケット」)の記載があり、そのブランドの欄に「RT」との表示が認められる。しかして、当該「RT」が本件商標の略記号を表したとする被請求人の主張も是認し得るものである。

以上によれば、前記年月日等において本件商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。

そして、当該使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品中の「被服」に包含されるものであること明らかである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前継続して3年以上、日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されなかったものということはできない。

そして、請求人は被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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