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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と類似商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30315(T2000−30315/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2383589号商標(以下「本件商標」という。)は、「JLA」の欧文字及びその上部に小さくジェイエルエイの片仮名文字を二段に書してなり、平成1年4月28日に登録出願され、第26類「印刷物(文房具に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、その指定商品中「写真」について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中、「写真」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記指定商品について登録商標の使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

請求人は、本件商標について、その指定商品に係る登録商標の使用をしている事実を確認したが登録後7年を経過しているがその間明らかに使用をしているとの結果は得られなかった。

調査1 例えば、同社のインターネットホームページ(http://www.jla.co.jp/)を平成12年1月26日及び同12年2月29日の2回巡回し、企業広告その他の確認をしたが上記指定商品についての登録商標の使用をしているとの情報もまた得られなかった。

調査2 帝国データバンク会社年鑑(1998年版、非上場会社 西日本版360頁)により記載されたデータを確認したが、本件審判請求にかかる指定商品についての使用は、「事業内容」等からは考えられにくいと思料されるとの調査結果であった。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)請求人は、被請求人、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、本件商標の指定商品中「写真」について、継続して3年以上日本国内において使用していないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるものであると主張する。

しかしながら、本件商標が商標法第50条1項に該当しない旨を以下答弁する。

(2)被請求人は、請求人が審判請求書に記載するように録画済みビデオテープ等の映像ソフトの企画・制作及び販売を行っている。

(3)乙第1号証ないし同第3号証として添付した被請求人のビデオテープ・商品見本写真及び請求書写し等からも明らかなように、被請求人は本件の取り消しに係る指定商品「写真」と同一類似群中の「録画済みビデオテープ」を販売している。

乙第1号証ないし同第2号証の表面には、「JLA」と記載されており、当該表示は本件商標「ジェイエルエイ/JLA」と社会通念上同一である(乙第1号証の1「お座敷あそび」ビデオ写真、乙第1号証の2「僕の時間の深呼吸」ビデオ写真、乙第2号証「お座敷あそび」ちらし)。

乙第3号証は、1999年3月6日付けビデオテープ「お座敷あそび」の請求書写しである。

従って、被請求人が本件商標を指定商品中「写真」について使用していることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし同第3号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定商品中、取消請求に係る商品の「写真」に含まれる「録画済みビデオテープ」について使用されていたものと認めることができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の取消請求に係る「写真」について商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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