結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31043(T2000−31043/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2302261号商標(以下、「本件商標」という。)は、「久光」の文字を横書きにしてなり、昭和63年12月8日に登録出願され、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録された。その後、指定商品については、平成10年7月15日に、「おもちゃ、人形、娯楽用具、乗馬用具および乗馬ぐつ、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」について登録を取り消すとの審決が確定した旨の登録がなされ、さらに、平成13年3月28日に、第28類「竹刀その他の剣道用具、運動用具」に書換の登録がなされた。そして、当該商標権は現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
請求人は、被請求人が本件商標をその指定商品について使用しているかどうかについては不知である。したがって、本件商標の指定商品についての使用事実が立証されないときは、商標法第50条第1項の規定によりその登録の取り消しを免れない。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第10号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、審判請求の登録日前3年間に日本国内において、本件商標をその指定商品中「竹刀」について使用している。その使用の事実は、商品カタログや写真等、提出の乙各号証によって明らかである。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙各号証をみると、乙第1号証(写真)には、竹刀に「久光」の文字が表示されおり、同2号証(商品カタログ写)には、その目次の頁に被請求人の名称とカタログの有効期限(平成12年1月1日〜12月31日)が記載され、その57頁には竹刀の写真と共に「品番T434、T436、T437、T438」と「久光」の文字、その他価格等が記載されている。また、乙第3号証(価格表写)には、表紙に被請求人の名称が表示され、その30頁に「竹刀完成品 床仕組」の標題のもと、前記と同じ品番と「久光」の文字及び価格が記載されている。
乙第4号証乃至同5号証(いずれも請求明細書写)によれば、被請求人とゼット株式会社との間で竹刀の取引が行われたことが認められ、その平成12年5月10日付け請求明細書には品番「T438」の竹刀床仕組80本との記載がされており、また、請求明細書12年5月分にも同様の記載がある。
また、乙第6号証(’99ゼツトスポーツ用品総合カタログ写)には、その15頁に竹刀の写真と共に「品番T434、T436、T437、T438」と「久光」の文字、その他価格等が記載さており、乙第7号証乃至同8号証(いずれも請求明細書写)によれば、被請求人と株式会社ザナックスとの間で竹刀の取引が行われたことが認められ、その平成12年4月28日付け請求明細書には品番「T436」「T438」の竹刀床仕組4本及び3本との記載がされており、また、請求明細書12年5月分にも同様の記載がある。
さらに、乙第9号証の1乃至同12(いずれも請求書写)によれば、被請求人と株式会社タイヨー産業との間で竹刀の取引がなされ、その平成11年4月6日から同12年5月20日に至る請求書には、いずれも数量・価格等とともに品名の欄に「久光」の文字が記載されている。
以上によれば、上記年月等において本件商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、被請求人によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその請求に係る指定商品中「竹刀」について使用していたものと認められる。
そして、請求人は被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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