結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31385(T2000−31385/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2353908号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年1月24日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『布製身回品』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
種々調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に「商標形態」そのものを使用されていないことが判明した。したがって、本件商標は取り消されるべきものである。
3.被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。
本件商標はその指定商品中「布製身回品」の一である「ハンカチ」について、審判請求の日前3年間に日本国内において使用している。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙第2号証(写真)によれば、ハンカチと認められる商品に「LOVE EARTH」の文字と共に、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が付されており、上記商品の包装には、「ハンカチ」の文字、「品番 W38558」、「カラー」「組成」等の記載されたシールが貼付されているのが認められる。
また、乙第3号証(仕入伝票写)によれば、1998年10月7日に、グンゼベビーウエア株式会社から大阪市西成区千本北2−16−6の子供服シロタ本店に対してハンカチの納品がなされたこと、そして、同伝票の品名・規格の欄には、「ハンカチ」の文字と共に前記品番と一致する「W38558」の文字が記載されているのを認めることができる。
以上によれば、前記年月日に本件商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、被請求人の関連子会社である通常使用権者によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
そして、当該使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品「布製身回品」に包含されるものであること明らかである。
してみれば、本件商標は、取消審判請求の登録前継続して3年以上、日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されなかったものということはできない。
しかして、請求人は被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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