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Trademark Appeal Case

使用商標と出願商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第9437号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第32類「食肉 卵 食用水産物 野菜 果実 加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成2年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成5年5月13日付手続補正書により、「野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、アルファベットの『V』に数字の『8』を単に並べて『V8』と普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これは商品の品番、等級を表す符号、記号として一般に使用されている表示方法からなり、きわめて簡単でかつ、ありふれた標章のみからなる商標認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は別紙に示すとおり「V」のアルファベット1文字と数字「8」との組み合わせよりなるものである。

しかして、アルファベット1文字、または、数字は、一般に生産者若しくは販売者が自己の業務に係る商品の形式、規格等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されているものであるから、本願商標は、商品の形式、規格等を表すための記号、符号としての一類型を表示してなるにすぎないものとみるのが相当であり、本願商標は商標法第3条第1項第5号該当するものといわざるを得ない。

請求人は、本願商標が永年にわたり指定商品「野菜ジュース」に使用した結果、一般需要者が該商品を識別するにあたり、他の商品との間で十分にその識別機能を果たすものである。従って、本願商標は、商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至甲第21号証を原審において提出している。

ところで、商標法第3条第2項は、自他商品の識別力のない標章について、使用により識別力を有するに至った商標としてその登録を認めるものであるから、出願商標が使用商標と同一であって、使用に係る商品を指定商品としているときにのみ適用があるものと解される。これを本件についてみるに、提出に係る甲各号証によれば、使用商品に付された商標は「V」の文字及び「8」の数字に陰を書き入れることによって、立体的に表してなるばかりでなく、「V」「8」それぞれを高さを違えて表してなるのに対し、本願商標は「V」「8」を普通に用いられる書体をもって横書してなるものであり、使用に係る標章と本願商標とはその構成を異にするものである。

請求人は、提出に係る甲第1号証乃至甲第5号証において示されている構成は、本願商標と全く同一である旨主張しているが、これらに示された本願商標と同一と認められる態様よりなる標章は、使用商標の付されたジュースを紹介し、説明する形で記事あるいは文章上に表現されたものといってよいものであって、同第3号証ないし第5号証において実際の商品に使用されている商標とは異なる態様のものである。

そうとすれば、請求人の商標法第3条第2項適用についての主張は、これを採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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