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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1341(T2000−1341/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROMENSIL」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年11月19日(パリ条約による優先権主張1996年6月7日、オーストラリア国)登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録弟4001176号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商標について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決の登録が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月8日にされているものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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