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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6439(T2000−6439/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6439(T2000−6439/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6439(T2000−6439/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みるぞう君」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年5月11日登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を平成12年2月15日付けの手続補正書において、第37類「映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の設置・修理及び保守,盗難警報器の設置又は修理」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312799号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年5月27日に登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,タイル・れんが又はブロックの工事,土工又はコンクリートの工事,管工事,防水工事,機械器具設置工事,建具工事,電気工事,塗装工事,内装仕上工事,電気通信工事及び消防施設工事,熱絶縁工事,昇降機設備の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,消防用設備の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の内外壁・天井・廊下・階段・玄関の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,受水槽・高架水槽・圧力水槽・湧水槽・浄化槽の清掃,雑排水槽・汚水槽・し尿処理槽の清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),換気扇・レンジフードの修理又は保守,給排水設備の修理又は保守,受変電・照明設備の修理又は保守,給湯設備の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む)の修理又は保守,電話設備の修理又は保守,電話機の消毒,事務機械器具の修理又は保守,地上放送及び衛星放送の送受信設備に関する修理又は保守,建築設備の運転の遠隔制御による管理」を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものであり、同じく登録第3312800号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「びるぞう君」の文字を水色で書してなり、平成5年5月27登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,タイル・れんが又はブロックの工事,土工又はコンクリートの工事,管工事,防水工事,機械器具設置工事,建具工事,電気工事,塗装工事,内装仕上工事,電気通信工事及び消防施設工事,熱絶縁工事,昇降機設備の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,消防用設備の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の内外壁・天井・廊下・階段・玄関の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,受水槽・高架水槽・圧力水槽・湧水槽・浄化槽の清掃,雑排水槽・汚水槽・し尿処理槽の清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),換気扇・レンジフードの修理又は保守,給排水設備の修理又は保守,受変電・照明設備の修理又は保守,給湯設備の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む)の修理又は保守,電話設備の修理又は保守,電話機の消毒,事務機械器具の修理又は保守,地上放送及び衛星放送の送受信設備に関する修理又は保守,建築設備の運転の遠隔制御による管理」を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「みるぞう君」の文字よりなるから、これより「ミルゾークン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成文字より「ビルゾークン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の称呼「ミルゾークン」と引用各商標の称呼「ビルゾークン」とを比較するに、両者は、ともに5音という比較的短い称呼からなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において音質の異なる清音「ミ」と濁音「ビ」の差異を有するものであって、この差異が比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても充分区別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標及び引用各商標は、特定の観念を生じない一種の造語(及び図形)と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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