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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20019(T2000−20019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第24類に属する商品を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月18日付けの手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1891793号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OUT DOOR」の文字を書してなり、昭和57年7月31日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2203729号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和62年10月23日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、同11年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、輪郭線を有する黒色の横長の長方形の両端を半円状に表した図形内に、白抜きで帯状の図形を有するローマ文字「O」及びやや図案化したローマ文字「R」を有する「OUTDOOR」の欧文字を上段に配し、同じくその下段に前記文字に比して小さく白抜きで「PRODUCTS」の文字を配した構成よりなるものである。

しかして、当該構成中の「OUTDOOR」の文字部分は、「戸外の、野外の」等の意味を有する英語として一般に広く知られている「outdoor」の文字に通ずる語であって、かつその文字部分が視覚上顕著に表され、独立して認識されると認められることから、これより「アウトドア」の称呼及び「戸外の、野外の」等の観念を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分全体より生ずると認められる「アウトドアプロダクツ」の称呼のほか、「OUTDOOR」の文字部分に相応して「アウトドア」の称呼及び「戸外の、野外の」等の観念をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用B商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該構成中の欧文字「OUTDDOR」は、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められる。

そして、我が国においては、造語からなる欧文字の読みを特定する場合、英語風の読みをもってすることが一般に行われている実情よりすれば、当該欧文字を例えば「mirror」、「professor」の英語の発音に倣い、「アウトダー」と読んで自然であるから、これよりは「アウトダー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、引用B商標は、その構成中の文字部分全体より生ずると認められる「アウトダーキッズ」の称呼のほか、「OUTDDOR」の文字部分に相応して「アウトダー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標構成中の「OUTDOOR」の文字部分より生ずると認められる「アウトドア」の称呼と、引用B商標構成中の「OUTDDOR」の文字部分より生ずると認められる「アウトダー」の称呼とを比較すると、両者は、前半部における「ア」「ウ」「ト」の各音を共通にするが、後半部における構成音に「ドア」と「ダー」との明らかな差異を有するものであるから、両者は判然と区別されるものである。

つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ前記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較すべくもないものである。

他方、引用A商標は、上記のとおりの商品を指定商品とするところ、本願指定商品は、平成13年4月18日付けの手続補正書において、引用A商標と抵触する権利範囲について商品を削除したことが認められる。

したがって、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、かつ引用A商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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