結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4096号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「O・LCC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,化学機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」及び第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,理化学機械器具の貸与,計測器の貸与,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案」を指定役務として、平成9年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別を表す記号、符合として普通に用いられる算用数字のゼロ又は欧文字Oを表す『O』の文字と、建設費・保全費・修繕費等の建物のライフサイクルコスト(life cycle cost)の略称である『LCC』の文字とを、中黒で挟んで普通に用いられる方法で『O・LCC』と書してなるものであるから、これを建築に関連する本願指定役務に用いたとしても、建物のライフサイクルコストを最小化する程度の意味合いを理解させるに止まり、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「O・LCC」の文字を書してなるところ、その構成中の「LCC」の文字には、「ライフサイクルコスト(Life Cycle Cost)」の略称としての意味ばかりでなく、「ロンドン市会議(London City Council)」や、「スペースシャトル打ち上げ用発射管制センター(Launch Control Center)」、「ライトカーテンクローズド(Light Curtain Closed)」の略称としての意味もあるほか、仮に、「LCC」の文字部分を「ライフサイクルコスト」の略称として捉えるとしても、「・」(中黒)を介して欧文字の「O」又はアラビア数字の「0」を冠し、「O・LCC」と書した場合に、原審説示の如く、その全体より、「建物のライフサイクルコストを最小化する」との意味合いが生ずるとすべき理由を見出すことができない。さらに、当審において、「O・LCC」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するために普通に使用されているかについて職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務中の建築に関連する役務に使用した場合に、取引者又は需要者をして、その全体より「建物のライフサイクルコストを最小化する」との意味合いを看取するとはいい難いものであるから、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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