結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19953号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IOUS」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,検出器,電気通信機械器具,電子応用機械器具(ICカードその他のメモリーカード及び画像処理装置その他の電子計算機(中央処理装置,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及び電子計算機用液晶表示装置その他の周辺機器を含む)を含む。),火災報知機,煙感知器,盗難警報器,赤外線式人体感知防犯警報装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年7月22日に登録出願されたものである。
原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第2534183号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iUS」の欧文字を書してなり、平成2年4月26日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「IOUS」の文字よりなるものであるところ、そのかかる文字構成からは我が国における英語の普及度に照らせば、英語風読みの発音により「イアス」と称呼されるものとみるのは困難であり、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるとみるのが自然というべきであるから、「アイオーユーエス」の称呼ないしはローマ字風に「イオウス」の称呼をもって商取引に資するとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「イアス」の称呼が生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる拒絶査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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