結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3834(T2001−3834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「デリヘル」の文字(標準文字)を書してなり、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については平成11年7月14日付手続補正書及び平成12年9月6日付手続補正書により第16類「雑誌,新聞」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『出張(出前)式のヘルス(サービス)』を意味する『デリバリーヘルス』の略『デリヘル』の文字を書してなるところ、これは改正『風俗営業法』の規定に基づき、無店舗・出張方式であって届け出なしに営業を行っていた風俗サービス業者に対しても届け出義務が課せられたことに伴って、当該風俗関連サービスが顕在化し、その結果、本願指定商品・役務の業界においては、『デリヘル』の文字は、前記業務を表すものとして普通に用いられていることから、このような商標を、その指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(又は役務の質)、内容、方式等を表示したものと把握するに止まり、自他商品(役務)識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する内容の商品(又は役務)以外の商品(又は役務)に使用するときは商品の品質(又は役務の質)について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、「指定商品を『雑誌、新聞』のみに補正しても拒絶理由が解消したと解さなければならない理由は窺えない。」として、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、既に「雑誌、新聞」に補正されていること前記の通りである。
ところで、該商品は毎号不特定の記事内容を編集・掲載し、定期的に発行される出版物であって、「書籍」等の如く特定の内容よりなる著作物とは、その性質を異にするものである。そして、「雑誌、新聞」には、その掲載内容に関する語を含む様々な題号が商標として随時採択使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種商品の取引の実情として認められるところである。
してみると、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者は、前記実情よりして、該文字よりなる題号の雑誌或いは新聞と認識し取引に当たるというのが相当であるから、該文字自体、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、指定商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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