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Trademark Appeal Case

花笠おどりの識別力と慣用性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16422(T2000−16422/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花笠おどり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「おこし,かりんとう,せんべい,もなか,ようかん,らくがん,その他の和菓子,カステラ, クッキー,スポンジケーキ,パイ,ワッフル,その他の洋菓子,あんぱん,クリームパン,あんまん,その他のパン」を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、東北四大祭の一で山形の『花笠おどり』の文字を書してなるものですから、同地区の人々が土産品に数多採択し得るものであって、これをその指定商品について使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、毎年8月に実施される山形地方の花笠祭りにおいて披露される「花笠おどり」の文字をまとまりよく表してなるものであって、該文字は、その指定商品を取り扱う業界において、これが商品を表すものとして独占適応性を欠くほどにありふれているものということはなく、また、これをその指定商品について使用しても、構成が散漫であるとか、記述的なものということができないから、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということができない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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