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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6416(T2000−6416/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6416(T2000−6416/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Beans」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6416(T2000−6416/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Beans」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4296519号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beans」、「ビーンズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年6月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として同11年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「そら豆」と思しき図形の左右にやや図案化された「Color」と「Beans」の文字を配してなるところ、これらの図形及び文字は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、文字部分から生ずると認められる「カラービーンズ」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであり、また、その構成中の「Beans」の部分のみを抽出して本願商標から「ビーンズ」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「カラービーンズ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「Beans」及び「ビーンズ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ビーンズ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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