結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6416(T2000−6416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4296519号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beans」、「ビーンズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年6月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として同11年7月16日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「そら豆」と思しき図形の左右にやや図案化された「Color」と「Beans」の文字を配してなるところ、これらの図形及び文字は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、文字部分から生ずると認められる「カラービーンズ」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであり、また、その構成中の「Beans」の部分のみを抽出して本願商標から「ビーンズ」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「カラービーンズ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「Beans」及び「ビーンズ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ビーンズ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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