sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5136(T2000−5136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POTENCIA」の文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,封入封緘機,ラベル貼り機,パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具,ビジネスフォーム加工機械器具,カード加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,電機ブラシ,電気ミキサー,プラスチック加工機械器具,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く),廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成7年4月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成8年12月20日付け、同9年5月14日付け及び当審における同13年9月12日付け手続補正書をもって、最終的に、「金属加工機械器具,化学機械器具,封入封緘機,ラベル貼り機,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,連続ビジネスフォームの切断・引裂き・分離・裁断・重ね合わせ接着・受け・合紙挿入・巻取又は丁合用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,電機ブラシ,電気ミキサー,プラスチック加工機械器具,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3133826号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。