結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第9696号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TWIN−TREAD」の文字を横書きしてなり、平成7年3月30日に登録出願、その指定商品については、出願当初は第12類「自動車並びにその部品及び付属品」とされていたところ、平成9年9月30日をもって手続補正書が提出され、第12類「自動車用タイヤ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『相似形のトレッド』の如き意味合いを看取させる『TWIN−TREAD』の文字のみよりなるところ、これを本願指定商品について使用するときは『対になる相似形のトレッドパターンを持つタイヤ』を認識させるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TWIN」の文字と「TREAD」の文字をハイフンを介して結合し、「TWIN−TREAD」と書してなるものである。そして、本願商標は、その一連の文字をもって特に親しまれているような事情にあるわけでなく、しかも、その構成中の各文字も、「TWIN」の文字が「双子、対、ツインベッドのある室、双子の、一対の、一対の片方の、連結した二つの相似部分から成る、二倍の、釣り合わせる、二つの似たものに分ける」など、また、「TREAD」の文字が「歩く、踏む、〈雄鳥が〉(雌鳥と)つがう、蹂躙する、踏むこと、足音、足跡、タイヤ跡、一歩、足の裏、踏み段、(車輪・タイヤの)接地面、タイヤの接地面に刻まれた溝形、(自動車・飛行機の)左右両輪間の幅」など、双方ともに様々な意味を有している語であることを勘案するならば、これを補正後の指定商品に使用したときに、取引者又は需要者をして、例えば、「一対の足跡」、「対のタイヤ跡」等の意味合いを連想することはあっても、直ちに、原審説示の「対になる相似形のトレッドパターンを持つタイヤ」なる意味合いまでを具体的に理解し、その商品の品質を表示するものとして認識するとはいい難いものである。さらに、当審において、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界で、「TWIN TREAD」の文字が商品の品質等を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法をもって表示する標章のみからなる商標とはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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