結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14053号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く)」を指定商品とし、平成5年8月19日に登録出願されたものである。
原査定において登録異議の申立てがあった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第1894243号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第19類「はんごう、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和58年2月2日に登録出願、昭和61年9月29日に設定登録され、その後平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別紙に示すとおり「kai kai」の文字を書してなるところ、その構成中前半部の「kai」の文字部分と後半部の「kai」の文字部分とは外観上軽重の差はなく、どちらか一方が独立して把握されることなく、まとまりよく一体的に表されており、「kai」のみからなる引用商標とは、外観上明らかに識別し得るものと認められる。
つぎに、両者を称呼の点よりみるに、本願商標は、まとまりよく一体的に表されており、全体を称呼しても冗長ではなく、「カイカイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
一方、引用商標は「カイ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本願商標から生ずる「カイカイ」の称呼と、引用商標から生ずる「カイ」の称呼とは、その音数が明らかに異なり、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念については、ともに特定の意味を生じない造語よりなるものと解されるから、互いに比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点おいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を見出せない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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