sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数と外観の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14053号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14053号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「はんごう、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の音数と外観の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14053号・不服)は、本件商標と引用商標「はんごう、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と外観の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く)」を指定商品とし、平成5年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において登録異議の申立てがあった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第1894243号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第19類「はんごう、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和58年2月2日に登録出願、昭和61年9月29日に設定登録され、その後平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおり「kai kai」の文字を書してなるところ、その構成中前半部の「kai」の文字部分と後半部の「kai」の文字部分とは外観上軽重の差はなく、どちらか一方が独立して把握されることなく、まとまりよく一体的に表されており、「kai」のみからなる引用商標とは、外観上明らかに識別し得るものと認められる。

つぎに、両者を称呼の点よりみるに、本願商標は、まとまりよく一体的に表されており、全体を称呼しても冗長ではなく、「カイカイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

一方、引用商標は「カイ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本願商標から生ずる「カイカイ」の称呼と、引用商標から生ずる「カイ」の称呼とは、その音数が明らかに異なり、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念については、ともに特定の意味を生じない造語よりなるものと解されるから、互いに比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点おいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を見出せない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。