sokuhyo

Trademark Appeal Case

権利者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14055号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ブランズ」の片仮名文字を書してなり、第32類「ビール、水、ツバメの巣の飲料、その他の清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として平成5年11月18日登録出願されたが、指定商品については、平成8年4月26日付け手続補正書をもって「ビール、水、ツバメの巣・氷砂糖・朝鮮人参を原材料としてなる清涼飲料、その他の清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2719678号商標について、商標登録原簿をみるところ、上記の商標登録の商標権者と出願人(請求人)とは、同一人となったことを確認できた。

してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。