結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5059(T2000−5059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成11年1月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年8月31日付け手続補正書により「スキンコンディショナー」と補正されたものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第2117987号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月16日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。同じく登録第4168259号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として平成10年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり,「Essential」「SKIN CONDITIONER」「ALBION」の文字を三段に書してなるところ、「Essential」の文字は「エキスの、エキスを含む」等の意味を有する英語で、「エキス配合」または「エッセンスを含んだ保湿や美白効果の高い」等の意味合いで例えば「エッセンシャルクリーム、エッセンシャルローション」のように化粧品の普通名称と結合して化粧品の分野において使用されているものである。そうすると、本願商標の上二段「Essential」及び「SKIN CONDITIONER」の部分は、「エキスを含んだスキンコンディショナー」の意味合いを認識させる商品の品質表示部分と認められるものであるから、本願商標における商品の自他識別機能を果たす部分は、最下段の「ALBION」の文字にあるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体より「エッセンシャルスキンコンディショナーアルビオン」の称呼を生ずる他、最下段の「ALBION」の部分から「アルビオン」の称呼を生ずることはあっても、識別力の弱い「Essential」の文字部分をもって取引に資することはないと判断するのが相当であり、単なる「エッセンシャル」の称呼は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標より「エッセンシャル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用A及びB商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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