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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「商標の識別力と商品関連性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5957号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第5957号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の識別力と商品関連性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第5957号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の識別力と商品関連性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「粉ミルク屋さん」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、粉ミルクの製造、販売を業とする者であることを意味する『粉ミルク屋さん』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中粉ミルクを用いてなる商品に使用しても、該商品が粉ミルクの製造、販売を業とする者に係る商品であることを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「粉ミルク屋さん」の文字より、原査定説示のように「粉ミルクの製造、販売を業とする者」との意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品である「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」が、「粉ミルクの製造、販売を業とする者」により製造、販売されることが一般的であるとも言い難いことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の製造、販売を業とする者を表す一種の業種名として認識するということはないとみるべきである。

また、前記「粉ミルク屋さん」の文字について職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の製造、販売を業とする者を表わす業種名として普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品の製造、販売を業とする者であることを認識するにすぎないとすべきではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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