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Trademark Appeal Case

商標の識別力と商品関連性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5957号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「粉ミルク屋さん」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、粉ミルクの製造、販売を業とする者であることを意味する『粉ミルク屋さん』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中粉ミルクを用いてなる商品に使用しても、該商品が粉ミルクの製造、販売を業とする者に係る商品であることを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「粉ミルク屋さん」の文字より、原査定説示のように「粉ミルクの製造、販売を業とする者」との意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品である「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」が、「粉ミルクの製造、販売を業とする者」により製造、販売されることが一般的であるとも言い難いことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の製造、販売を業とする者を表す一種の業種名として認識するということはないとみるべきである。

また、前記「粉ミルク屋さん」の文字について職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の製造、販売を業とする者を表わす業種名として普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品の製造、販売を業とする者であることを認識するにすぎないとすべきではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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