結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8401(T2001−8401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ケアリー」の文字を標準文字をもって書してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年1月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年3月19日及び同13年5月18日付けの手続補正書をもって、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」、第21類「デンタルフロス」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「老人・病人の介護人のあっせん,あん摩・マッサージ及び指圧をする人のあっせん,家政婦のあっせん,看護人のあっせん,配ぜん人のあっせん,ベビーシッターのあっせん,その他職業のあっせん,宅配による試供品の配布」、第37類「住宅リフォーム工事,洗濯,被服のプレス,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理」、第39類「車いすの貸与」、第40類「一般廃棄物の処分,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥を含む),食料品の加工,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与」、第41類「娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「おむつの貸与,タオルの貸与,衣類の貸与,消臭シーツの貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,寝具類の貸与,敷物の貸与,便器の貸与,便器用いすの貸与,携帯用便器の貸与,しびんの貸与,洗浄機能を備えた便座の貸与,浴槽類の貸与,手すりの貸与,脱臭器の貸与,湯たんぽの貸与,あんかの貸与,食器類の貸与,補聴器の貸与,緊急通報装置の貸与,歩行器の貸与,杖の貸与,家庭用昇降機の貸与,家庭用スロープの貸与,前記各貸与以外であって本類に属する老人・病人の介護用品の貸与」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願の指定商品中の第10類『デンタルフロス』は、第21類に属するものと認められ、当該指定商品の区分に属しません。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しません。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標は、その指定商品及び指定役務の表示について、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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