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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「地名結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16097号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16097号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16097号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「伏見の竜馬」の文字を書してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成7年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、登録異議申立の結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第2406288号商標(以下「引用A商標」という。)は、「竜馬」の文字を書してなり、昭和58年9月14日に登録出願、旧第28類「酒類」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、同じく、登録第2406289号商標(以下「引用B商標」という。)は、「龍馬」の文字を書してなり、昭和58年9月14日に登録出願、旧第28類「酒類」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「伏見の竜馬」の文字を表示してなるものであるところ、その文字全体として特定の意味を有する熟語ではないことから、単に「伏見の」及び「竜馬」の語を結合した商標と認識されるものであって、他にこれを一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の理由はないものと認める。

しかして、その構成中、前半の「伏見」の文字部分は、灘と並ぶ清酒の産地である京都市南端の地区名であって、日本酒を取り扱う業界のみならず、一般的にも、その産地として周知、著名であるものと認める。

そのことは、平成元年12月22日株式会社講談社発行の「カラー版日本語大辞典」及び株式会社三省堂発行の「大辞林」における「伏見」の項の記載からも容易に認められるところである。

そうとすると、本願商標をその指定商品「日本酒」に使用した場合、これに接する取引者、需要者にあっては、前半の「伏見の」の文字部分を単に「伏見で生産され若しくは販売されたものであること」、すなわち、商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認識し、後半の「竜馬」の文字部分を自他商品の識別機能を果たすものと理解し、これより生ずる「リョウマ」の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないものと判断するのが相当である。

他方、引用A商標及び引用B商標より、それぞれその構成文字に相応して、「リョウマ」の称呼を生ずるものと認める。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、外観において差異を有する点があるとしても、前記のとおり、それぞれ生ずる「リョウマ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品のそれぞれの指定商品に包含されているものである。

なお、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げ、本願商標も非類似とすべきである旨主張しているが、請求人が挙げる事例をもって、本件についての前記認定を左右するものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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