結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35228(T2000−35228/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3059119号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年6月26日登録出願、「命泉」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用浄水器」を指定商品として、同7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2087247号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年5月28日登録出願、「メイセン」の文字を横書きしてなり、第11類「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新の登録が平成10年11月24日にされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標はこれを無効とする、審判請求費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次にように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。
本件商標は、自然称呼が「メイセン」であること明らかである。
ところで、「メイセン」の自然称呼が生じる商標については、請求人が所有する登録第2087247号商標(昭和61年5月28日登録出願、昭和63年10月26日設定登録)がある。この登録商標は「メイセン」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼において同一のものであり、同一の指定商品について登録されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
本件商標は前記のとおり「命泉」の文字、引用商標は「メイセン」の文字よりなるものであり、両商標は、共に「メイセン」の称呼を生ずるものと認められ、称呼を同一にするものであって、外観、観念における差異点等を併せ考慮しても、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものと認められる。
しかしながら、本件商標と引用商標を指定商品についてみると、本件商標の指定商品は「家庭用浄水器」であるのに対し、引用商標の指定商品は「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機、その他本類に属する商品」であるから、前者は、不織布フィルター、活性炭、中空糸膜などから構成されたカートリッジの物理的作用によって浄水化させる浄水器と認められる。他方、後者の指定商品中「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機」は、第11類の「電気機械器具」の範疇に属する商品であって、「電気の作用がその機械器具の機能にとって、本質的な役割を果たしているもの」であり、該商品は、電気を利用して水を製氷化させることにより浄水を得る電気の作用を本質的要素とする商品と認められる。
そうすると、「家庭用浄水器」と「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機」とを対比した場合、両商品は、浄水を目的とすることにおいて同じ用途の商品といえるものの、商品の機構が本質的に異なるものであり、製造メーカーも異なる商品であって、類似する商品ではない。そして、「家庭用浄水器」と引用商標のその余の指定商品と類似する商品ではない。
そうとすれば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品と解すべき事由は見出し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項第1号に該当するものではなく、登録を無効とするべきものでなく、また、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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