結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31459(T2000−31459/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2147131号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていない。したがって、本件商標は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。
乙第1号証ないし同第2号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中「薬用せっけん」について、本件商標と社会通念上同一である商標を使用をしているものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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