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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9541(T2001−9541/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第12類、第16類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1997年8月25日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成9年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年5月26日付けの手続補正書により、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」、第16類「印刷物,書画,ポスター,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,描写又は装飾用の転写紙,描写又は装飾用の加熱式転写紙,バンパーステッカー,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,サンバイザー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1671712号商標は、「KENNY ROBERTS」の文字を書してなり、昭和56年3月28日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、平成6年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1693810号商標は、「KENNY ROBERTS」の文字を書してなり、昭和56年3月28日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1697314号商標は、「KENNY ROBERTS」の文字を書してなり、昭和56年3月28日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1706406号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「KENNY ROBERTS」の文字を書してなり、昭和56年3月28日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年8月28日に設定登録され、その後、平成7年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に移転され、その移転の登録が平成13年8月17日になされていることを確認し得た。

そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は、同一人になったものであるから、上記の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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