結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1343(T2001−1343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダンスシミュレーション」、「DANCE SIMULATION」の文字を上下二段に書してなり、第28類「遊戯用器具・ビリヤード用具,囲碁用具・将棋用具・さいころ・すごろく・ダイスカップ・ダイヤモンドゲーム・チェス用具・チェッカー用具・手品用具・ドミノ用具・マージャン用具,おもちゃ・人形・携帯ゲーム機,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「近年、戦国武将・プロ野球チーム監督・ゴルファーなど現実に近い状況を表現し、そこを舞台に独自の判断をするゲーム等が人気となっているところ、本願商標は、『ダンスを内容とするシミュレーション』の意を認識させる『ダンスシミュレーション』『DANCE SIMULATION』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ダンスに関する疑似体験ゲーム・運動用具』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ダンスシミュレーション」、「DANCE SIMULATION」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ダンスシミュレーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標は、その構成中の「ダンス」及び「DANCE」の文字が「ダンス、舞踊」、同じく「シミュレーション」及び「SIMULATION」の文字が「模擬実験、ふりをすること」の意味を有する語であるとしても、上記の構成に照らせば原審で指摘したような意味合いを表示したものとただちに認識されるとは言い難く、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。