結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2694(T2000−2694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFTSPAR」の欧文字を横書きしてなり、第5類「歯科用ポーセリン及びポーセリンリキッド、その他の歯科用材料、薬剤」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年2月29日付けの手続補正書で「義歯用陶材、その他の歯科用材料」に減縮補正されたものである。
登録第2267311号商標(以下「引用商標」という。)は「SPAR」の欧文字を横書きして成り、昭和61年12月23日に登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されているものであるが、その後、商標登録の一部取消審判の請求により、その指定商品「義歯用陶材、その他の歯科用材料及びそれらの類似商品」について取り消され、その登録が、平成12年12月13日になされているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、指定商品の一部について商標商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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