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Trademark Appeal Case

商標取消と指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1387(T2001−1387/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REAL EYES」の欧文字と「リアル アイズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年1月11日出願商標登録願第1600号の分割出願として平成12年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3356532号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の当該商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について取消審判が請求され、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年8月22日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は、その指定商品が互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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