結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16081号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第39類「車両による輸送,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与」を指定役務として、平成8年10月2日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4090206号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月27日に登録出願、第39類「車両による現金・文書・貨物の輸送」を指定役務として、同9年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、図形中の「SBS」の文字部分より「エスビイエス」の称呼が生ずるものと認められる。
一方、引用商標は別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、左部の図形部分中の白抜きで表された部分は、たとえ、その形象上の着想が欧文字「S」「B」「S」の各文字に基づいたものであるとしても、このように変形、簡略化して表されたときには、特定の文字を直ちに想起させるとはいい難く、むしろ、特定の称呼を生じない、一種の図形商標部分とみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標よりは、構成中の文字部分より、「サギンビジネスサービスカブシキガイシャ」及び「サギンビジネスサービス」の称呼のみを生ずるものと認められる。
その他、外観、観念も異にしてなることから、引用商標より、「エスビーエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。