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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「情報債権の誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14055号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14055号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
情報債権の誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14055号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「情報債権の誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報債権」の文字を横書きしてなり、平成10年2月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成11年6月10日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『債権者が他人の債務に対し、一定の給付を請求することを内容とする権利に基づく判断を下したり行動を起こしたりするための情報の提供』の意味を表したと容易に認識される『情報債権』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、これが恰も役務『金融、保険及び不動産の取引においての債権に関する情報の提供』であるかの如く、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報債権」の文字を横書きしてなるところ、その構成前半の「情報」が「判断を下したり行動を起したりするために必要な、種々の媒体を介しての知識」を、同じく後半の「債権」が、財産権のひとつの意味を有する語であるとしても、このように「情報」の文字を前半に配し、結合させた「情報債権」の文字よりは、原審説示のような特定役務の質等について誤認を生じさせるような意味合いは看取することができないものであり、また、これより生ずると認められる「ジョウホウサイケン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として特定の観念を有しない一種の造語を表現したものとみるのが相当である。

さらに、「情報債権」の文字が、金融、保険及び不動産等を取り扱う業界において、その質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことはできない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用された場合であっても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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