結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14055号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「情報債権」の文字を横書きしてなり、平成10年2月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成11年6月10日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『債権者が他人の債務に対し、一定の給付を請求することを内容とする権利に基づく判断を下したり行動を起こしたりするための情報の提供』の意味を表したと容易に認識される『情報債権』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、これが恰も役務『金融、保険及び不動産の取引においての債権に関する情報の提供』であるかの如く、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「情報債権」の文字を横書きしてなるところ、その構成前半の「情報」が「判断を下したり行動を起したりするために必要な、種々の媒体を介しての知識」を、同じく後半の「債権」が、財産権のひとつの意味を有する語であるとしても、このように「情報」の文字を前半に配し、結合させた「情報債権」の文字よりは、原審説示のような特定役務の質等について誤認を生じさせるような意味合いは看取することができないものであり、また、これより生ずると認められる「ジョウホウサイケン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として特定の観念を有しない一種の造語を表現したものとみるのが相当である。
さらに、「情報債権」の文字が、金融、保険及び不動産等を取り扱う業界において、その質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことはできない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用された場合であっても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。