結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13275号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,その他の被服(但し,和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年11月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『その商品がSサイズであること』の意味合いを 需要者に理解させる『IT’S THE S』の欧文字を書してなるものであり、商品のスモールサイズの表示方法として『S』の文字を普通に使用していることから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成別掲に示すとおり「IT’S THE S」(末尾の「S」は扁平でかつ大きく書されている。)の文字よりなるところ、一般に「S」の文字が衣類のサイズ表示方法の一形態としての、小さいサイズを表示する記号として使用されているものであるとしても、構成中末尾の該文字部分は他の文字と異なる書体でやや扁平にかつ大きく表されていて、しかも英語の一文に組み込まれてなるから、これに接する取引者・需要者がこれより直ちに通常のサイズ表示と理解するものとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
そして、このような構成のものが、衣服を含む本願指定商品を取り扱う分野において、品質・サイズ等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、全体として「イッツザエス」の称呼をもって取引される固有の商標であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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