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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「役務の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15131号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15131号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15131号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMMUNICATIONWARE」及び「コミュニケーションウェア」の文字を二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として平成9年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COMMUNICATIONWARE』『コミュニケーションウエア』の文字から成るものであるが、『通信を行う商品・品物』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務中上記文字に照応する役務、例えば、『電気通信設置工事,電話設備の点検・修理又は保守』等に使用したときは、それらの工事又は修理又は保守であると認められるから、需要者に対し何人の業務に係る役務であることかを認識させることができないものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COMMUNICATIONWARE」及び「コミュニケーションウェア」の文字からなるところ、その構成中の「COMMUNICATION」及び「コミュニケーション」の文字が、「通信、通信機関」、「WARE」及び「ウェア」の文字が「商品、製品」の意味をも有する文字(語)であることから、全体として「通信に関連した商品、物品」という意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字が本願の指定役務である第37類の各種工事、物品の修理・保守等について、役務の質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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