結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMMUNICATIONWARE」及び「コミュニケーションウェア」の文字を二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として平成9年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COMMUNICATIONWARE』『コミュニケーションウエア』の文字から成るものであるが、『通信を行う商品・品物』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務中上記文字に照応する役務、例えば、『電気通信設置工事,電話設備の点検・修理又は保守』等に使用したときは、それらの工事又は修理又は保守であると認められるから、需要者に対し何人の業務に係る役務であることかを認識させることができないものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「COMMUNICATIONWARE」及び「コミュニケーションウェア」の文字からなるところ、その構成中の「COMMUNICATION」及び「コミュニケーション」の文字が、「通信、通信機関」、「WARE」及び「ウェア」の文字が「商品、製品」の意味をも有する文字(語)であることから、全体として「通信に関連した商品、物品」という意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字が本願の指定役務である第37類の各種工事、物品の修理・保守等について、役務の質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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