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Trademark Appeal Case

「ヒーリングコスメ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91090(T2000−91090/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4399833号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4399833号(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により「ヒーリングコスメ」の文字を書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成11年5月31日出願、同12年7月14日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第1号証「現代用語の基礎知識2000年版」によれば、「ヒーリング」は「癒し」を意味する語として、また、「コスメ」は化粧品全般をさす「コスメティック」の略として一般に理解され使用されており、甲第2号証雑誌「ビーズアップ」及び同第3号証「インターネットからの出力資料」ほかによれば、「香りや色彩により心身を癒すことを目的とした化粧品」が販売されており、これが「ヒーリングコスメ」と称されている事実が認められる。してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、「香りや色彩により心身を癒すことを目的とした化粧品」を意味するものと理解するに止まり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは判断し得ないものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、上記化粧品については、商品の品質を表示するものであり、上記以外の化粧品については、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年4月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきでものである。

よって、結論のとおり決定する。

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