Trademark Appeal Case
周知商標と不正目的登録
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90770(T2000−90770/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376352号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年7月25日登録出願、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」を指定商品とし、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の取消理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「第1引用商標乃至第3引用商標は、ゴルフ‐テックホールディング、インコーポレイテッド、又は同社のすべての商標登録を承継した異議申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、本件商標が異議申立に係る指定商品に登録されることは国際信義上好ましくないものである。さらに、本件商標は不正の目的をもって使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同19号に該当し、登録を受けることができないものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第83号証を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号証に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年7月25日登録出願され、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
登録異議申立人 ゴルフスミス・インターナショナル・インコーポレイテッドの提出に係る甲号各証によれば、ゴルフ‐テック ホールディング、インコーポレイテッド(営業名「Snake Eyes Golf Clubs、Inc.」、以下、「ゴルフテック社」という。)は、別掲(2)ないし(4)のとおりの構成よりなる商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)を「ゴルフ用具」の商標として、1993年から米国等で使用し、人気を博していたものであること、別掲(2)の商標についたは、1995年4月18日に米国で商標登録(登録第1889946号)を受けており、又、我が国にも平成6年12月20日に商標登録出願(平成6年商標登録願127816第号)をしていたこと、そして、我が国においては、近代ゴルフ株式会社を通じて引用商標の付されたゴルフ用具の製造・販売を行い、各種新聞、雑誌にも頻繁に掲載されていたことを認めることができる。
以上の事実によれば、引用商標は、ゴルフテック社の業務に係る「ゴルフ用具」の商標として、本件商標の出願時においては既に、我が国における取引者・需要者の間においても広く知られていたものと認めることができる。
しかして、本件商標は、特徴のある別掲(2)の引用商標と同一の構成からなるものであり、しかも、本件商標の指定商品である「被服」等と「ゴルフ用具」とは、ファッション意識により、トータルコーディネートの対象となることの多い商品であり、互いに密接な関連性を有するものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、ゴルフテック社等の使用に係る周知・著名な商標を想起させ、該商品がゴルフテック社等あるいは同人らと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所につて混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
また、甲第号9証(販売許諾契約書)によれば、商標権者は、ゴルフテック社のアジアにおける販売被許諾者である米国パラワン・パールズ・インコーポレイテッド(営業名「Suntrex Corporation」)との間で、1次契約期間を1997年4月11日から1999年10月11日までとする引用商標を使用した衣料品の我国における製造・販売許諾契約を締結していた事実を認めることができる。
そうとすれば、商標権者は、本件商標がゴルフテック社等の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標であることを承知のうえ、当該商標が「被服」等について未だ登録されていないことを奇貨として、不正の利益を得る当の目的のもとに出願し、権利を取得したものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号証に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。