Trademark Appeal Case
スポンジの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90722(T2000−90722/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4374064号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月15日登録出願、「SPONGE」の欧文字(標準文字)を横書きした構成よりなり、第28類「ウェイクボード,ウェイクボード持ち運び用ケース,ウェイクボード用手袋,ウェイクボード用ラッシュガード,ウェイクボード用つなぎ綱,その他のウェイクボードの附属品,その他の運動用具」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、「SPONGE」の文字を横書きしてなるものである。そして、「SPONGE」の語は、仮名文字では「スポンジ」と表記し「海綿、海綿状の気泡をもつゴム、合成樹脂」を表す語として知られており、各種の商品の原材料としても利用され、本件商標の指定商品「運動用具」についても、球技用のボール、テント用のマットなど多くの商品に利用されていることは一般に知られているところである。
そうすると、本件商標は、その指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、その原材料にスポンジを利用したものと理解するものというのが相当であるから、商品の品質、原材料を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年11月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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