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Trademark Appeal Case

著名商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91271号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4278702号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4278702号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月1日登録出願、「HEAD SIDE」の欧文字と「ヘッド サイド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(3)に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は、商標において類似し、その指定商品も互いに抵触するものである。また、引用商標は、申立人の商標として、商品「スキー用具、テニス用具、ゴルフ用品、スキーウエア、テニスウエア及びゴルフウエア」等に使用した結果、本件商標の登録出願時には、申立人の商標として広く認識されているものであるから、これを一部に含む本件商標がその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、本件商標は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第100号証を提出している。

(1)登録第1070887号商標は、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年5月29日登録出願、第24類「スキー用具、その他本類に属する商品(ただし、マネキン人形、洋服飾り型、及びその類似商品を除く」を指定商品として、昭和49年6月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第1590417号商標は、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年3月26日登録出願、第24類「スキー専用特殊ズボン、スキー用アノラック、スキー用ヘルメット、その他本類に属する商品、ただしマネキン人形、洋服飾り型類を除く」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されたものである。

(3)登録第1038256号商標は、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年12月12日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服並びにマスク類」を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和48年10月15日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとした取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「HEAD SIDE」の文字と「ヘッドサイド」の文字とを二段に横書きしてなるところ、申立人の提出に係る甲第13号証の「世界一流品大図鑑’86」、同じく、甲第50号証の「MEN’S CLUB」(1996年9月号)、甲第52号証の「COOL TRANS[クールトランス]」(1996年12月号)、同じく、甲第53号証の「CARトップ」(1996年12月号)等を勘案すれば、引用商標「HEAD」が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「スキー用具、被服」等の商標として、取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認め得るものである。

してみれば、引用商標をその一部に有する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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