Trademark Appeal Case
著名人名便乗と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91190号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4277968号商標は、標準文字にて「Edicon Space」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度な知識・技術又は経験を必要とする機会・性能・操作方法等に関する紹介及び説明」指定役務とし、平成10年2月20日に登録出願、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の取消理由
登録異議申立人は、同人の所有する以下(1)に示す登録第1768832号商標を引用して、本件商標は、引用登録商標に類似し、かつ、本件商標の指定役務は引用登録商標の指定商品と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、そして、本件商標は、国際信義に反し、更には、著名商標「Edison」を希釈化するするものであって、商標法第4条第1項第7号に該当するから、本件商標はその登録を取り消されるるべきである旨主張している。
(1)登録第1768832号商標は、「EDISON」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とし、昭和52年5月31日に登録出願、同59年4月20日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
3 本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、平成10年2月20日に登録出願、「Edicon Space」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
他方、エジソン(Thomas Alva Edison)は、アメリカの発明家として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。
そうとすれば、発明王といわれているエジソン(Thomas Alva Edison)の氏と綴りを同じくする文字を含む本件商標は、それをその指定役務について使用するときは、「エジソン」の名声に便乗し、指定役務についての使用の独占を意図するものであって不正の目的が認められ、かつ、世界的に著名な発明家の名声を一私人たる商標権者が、遺族又は申立人の承諾もなく商取引に使用することは、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、商取引秩序を乱すものであって、我が国の国際的な信頼を損なうおそれもあるというべきであり、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがある商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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