sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Edicon Space」の著名人名便乗と公序良俗(第4条第1項第11号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91190号)

審判番号
平成11年異議第91190号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Edicon Space」
争点(論点)
著名人名便乗と公序良俗
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91190号・異議)は、本件商標「Edicon Space」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名便乗と公序良俗」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4277968号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4277968号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277968号商標は、標準文字にて「Edicon Space」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度な知識・技術又は経験を必要とする機会・性能・操作方法等に関する紹介及び説明」指定役務とし、平成10年2月20日に登録出願、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人は、同人の所有する以下(1)に示す登録第1768832号商標を引用して、本件商標は、引用登録商標に類似し、かつ、本件商標の指定役務は引用登録商標の指定商品と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、そして、本件商標は、国際信義に反し、更には、著名商標「Edison」を希釈化するするものであって、商標法第4条第1項第7号に該当するから、本件商標はその登録を取り消されるるべきである旨主張している。

(1)登録第1768832号商標は、「EDISON」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とし、昭和52年5月31日に登録出願、同59年4月20日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、平成10年2月20日に登録出願、「Edicon Space」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

他方、エジソン(Thomas Alva Edison)は、アメリカの発明家として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。

そうとすれば、発明王といわれているエジソン(Thomas Alva Edison)の氏と綴りを同じくする文字を含む本件商標は、それをその指定役務について使用するときは、「エジソン」の名声に便乗し、指定役務についての使用の独占を意図するものであって不正の目的が認められ、かつ、世界的に著名な発明家の名声を一私人たる商標権者が、遺族又は申立人の承諾もなく商取引に使用することは、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、商取引秩序を乱すものであって、我が国の国際的な信頼を損なうおそれもあるというべきであり、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがある商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。