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結論

勝訴(請求認容)

商標「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フロッピーディスク・その他の記…」の末尾音の有無と称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91292(T2000−91292/J7))

審判番号
異議2000−91292(T2000−91292/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フロッピーディスク・その他の記…」
争点(論点)
末尾音の有無と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91292(T2000−91292/J7)・異議)は、本件商標「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フロッピーディスク・その他の記…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「末尾音の有無と称呼類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4420315号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4420315号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420315号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月27日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・フロッピーディスク・その他の記憶媒体」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2313247号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「PROSALE」の文字を書してなり、昭和63年7月6日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料但し、電池を除く」を指定商品とするものであり、同じく登録第2313248号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「プロセール」の文字を書してなり、昭和63年7月6日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料但し、電池を除く」を指定商品とするものである。

3 取消理由

本件商標は、引用商標A及びBと類似であって、その商標に係る指定商品と同一または類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 前記3の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりであるところ、その構成からみて、「Sales Projector」の文字の下部にやや大きく表された「Pro*Sales」の文字部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、これより「プロセールス」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標A及びBは、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応して、「プロセール」の称呼を生ずる。

そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、「プロセール」の音を共通にし、異なるところは末尾における「ス」の音の有無のみである。そして、この「ス」の音は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標A及びBとは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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