Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91182(T2000−91182/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4405278号商標(以下、「本件商標」という。)は、「シンバスト」の片仮名文字と「SIMVAST」の欧文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、平成11年8月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年8月4日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(5)に係る登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標は、引用各商標と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきであるとしている。
【引用各商標】
(1)商標の構成を「SLIM−FAST」とし、平成6年11月11日に登録出願、第5類「食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ粉末状の食餌療法用食品,食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ食餌療法用飲料,薬剤」を指定商品として、平成9年7月4日に設定の登録がされた登録第3329145号商標。
(2)商標の構成を「Slim・Fast」とし、平成2年12月6日に登録出願、第32類「食物繊維、ビタミン、ミネラル等を含んだ粉末状の食餌療法用加工食料品、その他の加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定の登録がされた登録第2634027号商標。
(3)商標の構成を「ULTRA」を上段に「Slim・Fast」を下段に配したものとし、平成1年11月14日に登録出願、第32類「食物繊維、ビタミン、ミネラル等を含んだ粉末状の食餌療法用加工食料品、その他の加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定の登録がされた登録第2519913号商標。
(4)商標の構成を「ウルトラ スリム・ファスト」とし、平成4年7月6日に登録出願、第5類「食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ粉末状の食餌療法用食品,食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ食餌療法用飲料」を指定商品として、平成7年5月31日に設定の登録がされた登録第3046337号商標。
(5)商標の構成を「スリム・ファスト」とし、平成4年7月6日に登録出願、第5類「食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ粉末状の食餌療法用食品,食物繊維及びビタミン並びにミネラル等を含んだ食餌療法用飲料」を指定商品として、平成7年5月31日に設定の登録がされた登録第3046336号商標。
3 当審の判断
本件商標は、「シンバスト」、「SIMVAST」の文字よりなるものであるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標にあって、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「シンバスト」の称呼を生ずるものというべきである。
これに対して、引用各商標中の(1)、(2)及び(5)に係る商標は、それぞれ前記2に示すとおりの構成よりなるものであるから、該構成に相応していずれも「スリムファスト」の称呼を生ずるものである。また、同じく(3)及び(4)に係る商標は、それぞれ前記2に示すとおりの構成よりなるものであるから、該構成に相応してそれぞれ「ウルトラスリムファスト」または「スリムファスト」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「シンバスト」の称呼と引用各商標より生ずる「スリムファスト」または「ウルトラスリムファスト」の称呼とは、構成音数、音の配列等を著しく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼したとしても、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、両者は、前記構成よりなるものであり、その外観においても判然と区別し得るものであり、そして、本件商標は特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。そのほか、両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
申立人は、引用各商標から「スィムファスト」の称呼をも生ずるとし、その上で両者の類似を述べているが、引用各商標より該称呼を生ずるとする合理的理由はなく、他にこれを認め得る証拠は見出せないから、その主張は妥当でなく、採用できない。その他、前記認定を覆すに足りる証拠はない。
してみれば、本件商標は、引用各商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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