Trademark Appeal Case
商標の周知性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90300(T2000−90300/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4338949号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月21日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、異議申立人(以下、「申立人」という。)の所有に係る、甲第3号証に示す「ROAD WARRIOR」の文字と図形の結合よりなる米国登録第1592842号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。
また、引用商標は、米国、ドイツ及び英国で登録されており、わが国のみならず、それらの国においても、申立人の業務に係る商品「コンピューター用付属品、その他の電子応用機械器具」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがある。
さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
申立人が提出している証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「コンピューター用付属品、その他の電子応用機械器具」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。
したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないものである。
また、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは言い得ないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
なお、申立人は周知・著名性を立証するための証拠は追って補充する旨主張しているが、相当の期間を経た今日に至るも未だその証拠を補充していないので、その提出を待つことなく審理を進めた。
よって、結論のとおり決定する。
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