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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と短音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91246(T2000−91246/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4424174号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4424174号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月18日に登録出願され、標準文字により「リナゾン」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年1月27日に登録出願され、「リダゾン」の文字と「RIDAZON」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2288408号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成に照らして、本件商標よりは「リナゾン」、引用商標よりは「リダゾン」の各称呼を生ずるものと認められる。

そして、両称呼は、共に4音よりなるものであるところ、第2音において「ナ」と「ダ」の差異を有するものである。しかしながら、「ナ」と「ダ」は音質が異なるばかりでなく、両称呼は共に4音という短い構成よりなるものであるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、したがって、両称呼を一連に称呼した場合においても全体の語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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