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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91262(T2000−91262/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4415804号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4415804号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月22日に登録出願、別掲(A)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成12年9月8日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(4)に係る各登録商標を引用し、引用各商標は、申立人の商標として広く一般に知られているところ、本件商標は引用商標(4)に類似し、その指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当する。また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の提供にかかわるものであるかのごとく、あるいは、申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかの如く認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。さらに、本件商標は著名商標に只乗りする意図が容易に見受けられ、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであり、商標制度の趣旨に即しないものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。よって、上記の各法条の規定に違反して登録された本件商標の登録は取り消されるべきであるとしている。

<引用各商標>

(1)登録第2662345号商標は、平成3年12月13日に登録出願、「JOHNNIE WALKER」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年5月31日に設定の登録がされたものである。

(2)登録第625493号商標は、昭和37年4月10日に登録出願、別掲(B)に示すとおりの構成よりなり、第28類「スコツチウイスキー」を指定商品として、昭和38年9月26日に設定の登録がされ、その後、昭和52年4月18日、同58年11月28日及び平成5年12月22日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第2605258号商標は、平成2年6月5日に登録出願、「JOHNNIE WALKER」、「GOLD LABEL」の各文字を上下二段に併記してなり、第28類「スコツチ・ウイスキー」を指定商品として、平成5年12月24日に設定の登録がされたものである。

(4)登録第4108625号商標は、平成6年1月28日に登録出願、別掲(C)に示すとおりの構成よりなり、第25類「帽子,その他の被服」を指定商品として、平成10年1月30日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(A)に示すとおりのものであって、隅立て角風の図柄を背景として表された「J−WALK」の欧文字部分は、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該構成文字に相応して生ずる「ジェイウォーク」の称呼をもって取引に資されるものである。

これに対して、引用商標(4)は、別掲(c)に示すとおりのものであって、その主要部と目される「Johnnie Walker」の文字に相応して生ずる「ジョニーウォーカー」の称呼をもって取引に資されるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「ジェイウォーク」の称呼と引用商標(4)より生ずる「ジョニーウォーカー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数、音の配列を著しく異にし、全体の語調も相違するから、それぞれを一連に称呼したとしても彼此聞き誤るおそれはなく、また、両者がその外観または観念において紛れ得るものともいえない。

そうすると、本件商標と引用商標(4)とは、外観、称呼及び観念のいずれよりしても互いに判然と区別し得る非類似のものというべきであるから、結局、両者を類似のものとし得ない以上、本件商標を商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものということはできない。

(2)そして、たとえ、引用商標(1)ないし(3)が「ジョニーウォーカー」の呼称とともに、特に赤ラベルの商品(ウイスキー)について「ジョニアカ」、黒ラベルの商品について「ジョニクロ」と呼称されるなどして需要者間に親しまれているものとしても、さらに進んで、これら引用商標が単に「ジョニー」又は「ウォーカー」と称呼され、取り引きされているというような状況は窺われず、また、その証拠も見出せないから、これを前提に本件商標と引用商標(1)ないし(3)との類似を述べる申立人主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標とこれら引用商標とを類似のものとすることはできない。その他、本件商標とこれら引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

申立人は、本件商標構成中の「J」の文字部分が「Johnnie」を省略したものであり、「WALK」の文字部分は「Walker」を動詞形として変形させたものである旨述べているが、該事実を窺わせるような状況はなく、また、証拠も見出せないから、その主張は採用できない。

以上によれば、本件商標と引用商標(1)ないし(3)とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりしても判然と区別される互いに別異の商標というべきものであって、ほかに、両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、結局、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに引用各商標を連想、想起し、申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

(3)さらに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、それ自体が矯激、卑猥若しくは差別的な印象を与える文字及び図形からなるものとはいい難く、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するというべき事由も認められず、他の法律によってその使用が禁止されているともいい難いものである。そして、本件商標が引用各商標の顧客吸引力に只乗りし又は不正目的をもって使用し或いは公正な競業秩序を阻害しさらには国際信義に反するものとすべき状況はなく、また、その証拠も見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものということはできない。

(4)以上のとおり、本件商標は、前記いずれの法条の規定にも該当するものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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