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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91326(T2000−91326/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4419420号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4419420号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年7月8日に登録出願され、「carita」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年6月14日に設定登録された登録第968524号商標及び昭和55年7月11日に登録出願され、「CARITA」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年4月20日に設定登録された登録第1679565号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

また、称呼については、本件商標は、「carissa」の構成文字に相応して「カリッサ」の称呼を生ずると認められる。これに対し、引用商標は、それぞれの構成文字(「carita」、「CARITA」)に相応して「カリタ」の称呼を生ずるといえるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カリッサ」の称呼と引用商標より生ずる「カリタ」の両称呼を比較すると、共に短い3音よりなるところ、第2音において促音を伴うか否かの差異を有するうえ、続く第3音において発音方法を明らかに異にする「サ」(摩擦音)と「タ」(破裂音)の差異を有するものであるから、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものといわなければならない。

さらに、両商標は、造語と認められるもので比較し得ないものであり、その観念において類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

してみると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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